【建築設備検査が必要な建物】
大阪府の定期検査対象建築物及び対象建築設備の詳細はこちらのページをご覧ください。
※外部サイトが開きます
【検査内容】
排気設備とは建築基準法で定められた必要換気量および、燃焼による排気ガス充満・事故防止のため調理室など火気を使用する設備の必要排気量を確保する設備です。検査では排風機の運転状況、及び法定の排気風量が確保されているかを検査します。
2.排煙設備
排煙設備とは火災時に発生する煙や有毒ガスを建物の外に出し、屋外などに安全に避難するための設備です。検査では排煙口の開閉、手動開放装置、排煙機の運転状況、及び法定の排煙風量が確保されているか検査します。
3.非常照明設備
災害時に停電になった時でも、予備電源により点灯が可能な装置です。検査では停電時に法定の明るさが確保できているか、照度計で照度を測定したり、予備電源(バッテリーなど)などの性能や外観を検査します。
4.給水設備及び排水設備
受水槽、高置水槽、ポンプ、配管です。検査では給水設備及び排水設備が正常にはたらき、不衛生な飲料水を供給していないか外観点検をします。
【検査資格者】
検査は次の資格を有する技術者により実施します。
@一級建築士及び二級建築士
A建築基準適合判定資格者(旧建築主事)
B建築設備検査資格者(国土交通大臣の定める)
特定行政庁が指定する一定の用途・規模以上の検査対象建築物に設けられた建築設備に関して、
その所有者又は管理者は毎年定期的に検査資格者による検査を実施して、その結果を特定行政庁に
報告が必要となります。
この定期報告制度は、多くの人が利用する建築物(劇場、ホテル、百貨店、病院、学校、飲食店、共同住宅、
事務所等)に設けられた安全、衛生、防災、避難上の重要な建築設備を適正に維持管理することにより、
建築物の事故や災害等を未然に防止しようとするものです。