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営業時間/8:00〜19:00 定休日/日曜・祝日(12月〜4月は土曜も定休)
【管理者様の責務】
@適切な場所への設置等
すべての機器に対して、機器の損傷などを防止するため、適切な場所への設置を求めており、設置する環境の維持保全等を求められています。
A機器の「簡易点検」(四半期に1回以上)、及び点検の記録・保管
すべての機器の所有者等の「管理者」に対して、使用する全ての業務用冷凍空調機器について点検整備記録簿を作成し日常的に行う「簡易点検」を四半期に1回以上行うよう定めています。この「日常点検(簡易点検)」は、機器ユーザーが自ら実施することが求められています(専門業者に依頼しても可能です)。
機器を廃棄するまでその記録及び保管が求められています。
B定期点検、及び点検の記録・保管
一定規模(7.5kW)以上の機器について、専門業者などの十分な知見を有する者(冷媒フロン類取扱技術者)
による「定期点検」をする事と定められ、機器を廃棄するまでその記録及び保管が求められています。
C漏えいを発見した際は速やかな漏えい箇所の特定及び修理を実施 繰り返し充填の禁止
やむを得ない場合を除き、フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充塡することの原則禁止
D漏えい量の報告
管理者は、管理する第一種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量を算定した結果、当該算定量(フロン類算定漏えい量)が相当程度多い場合(1,000co2-t/年以上の場合)(※)、毎年度7月末日までに、前年度のフロン類算定漏えい量等を、第一種特定製品の管理者から事業所管大臣に対して報告しなければなりません。
E機器廃棄時フロン回収破壊処理
機器を廃棄する際は、フロン回収行程管理表を発行し第1種フロン類充塡回収業者に依頼して、フロン類の回収・破壊処理を求められております。
【管理者様に対する罰則】
1)フロンをみだりに放出した場合(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
2)上記@〜Cの「判断の基準」に違反した場合(50万円以下の罰金)
3)フロン回収行程管理票の交付を怠った場合(50万円以下の罰金)
4)国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告(20万円以下の罰金)
5)都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合(20万円以下の罰金)
6)算定漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合(10万円以下の罰金)
【用語解説】
・「第一種特定製品」とは
業務用のエアコンディショナー(※)及び業務用の冷蔵機器及び冷凍機器であって、冷媒としてフロン類が使用されているものです。※第二種特定製品(自動車リサイクル法が対象とするカーエアコン)を除きます。
・「管理者」とは
原則として、当該製品の所有権を有する者(所有者)が管理者となります。
ただし、例外として、契約書等の書面において、保守・修繕の責務を所有者以外が負うこととされている 場合は、その者が管理者となります。
なお、メンテナンス等の管理業務を委託している場合は、当該委託を行った者が管理者に当たります。
・第一種フロン類充填回収業者とは
第一種特定製品に対して、冷媒フロン類取扱技術者が従事し冷媒としてフロン類を充填や回収することを業として行う者として、都道府県知事の登録を受けた者 ※登録を受けていない者は回収・充填の業務に従事できません。
当社は冷媒フロン類取扱技術者が従事し第一種フロン類充填回収業者としても登録認定されておりますので、お気軽にご相談下さい。